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免責不許可事由
破産宣告を受けた後、免責決定を受けなければ債務(借金)はなくなりません。
免責は、破産者の誰もが受けれるわけではなく、免責不許可事由に該当する場合、免責が受けれない可能性があります。
主な免責不許可事由は以下の通りです。
破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合
破産財団の負債を虚偽に増加させた場合(虚偽の債務負担、抵当権設定など)
商業帳簿を作成する義務がありながら、これを作成しなかったり、不正確な記載をしたり、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合
浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合
クレジットカード等で一定の商品を購入し、その商品をすぐに非常に安い値段で業者などに転売したり、質入れして現金を取得したような場合
既に破産の状態にありながら、そういう状態でないかのように債権者を信用させて更に借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入したような場合
過去10年以内に、免責を得たことがある場合
ただし、免責は裁判官にかなりの裁量がゆだねられていますので、免責不許可事由が含まれている場合でも、免責が受けられる可能性があります。
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用語解説
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